7対1配置基準で看護師はより働きやすくなります

諸外国において、看護配置基準が低い水準にとどまっているということに関し、2006年の診療報酬改定では看護職員の人員配置に関して新しい基準、「7対1」という配置基準が設けられ、雇用している看護職の数ではなく、実質配置で表記するようにと変更されました。

この看護配置基準というのは、1人あたりの看護職員が、7人までの患者を実質担当しているということを意味します。また、各病棟に昼間・夕方・夜間に実質働いている看護職員の実数を掲示することも義務化されました。医療の高度化、入院患者の高齢化・重度化に対応するためにあたらしく設けられましたがこれには入院患者の安全を守るだけではなく、離職率が高い、多忙を極める看護職員に対する配慮もあります。1人あたりの担当患者の数が下がれば、医療サービスの質も上がり、手厚いケアを提供することができ、1人の職員にかかる負担も軽減されます。

一方で、診療報酬改定により看護職員を病院ごとに集める動きがますます加速し、この「7対1」の看護配置基準を達成することができない医療機関も多くあるといわれています。潜在看護師が多く存在するといわれている中で、どのようにして人材を確保していくか。新たな課題も生じているそうです。